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2006年02月13日

電気用品安全法(PSE)

参考URL:経済産業省の電気用品安全法のページ

2006年4月から電気用品安全法の表示のない電気用品を販売することはできません。違反した場合、罰金・懲役になります。

4月から販売できなくなるものも多くなり投売りで、中古の電化製品を購入するには、いい時期となります。

しかし中古の電気製品を販売するところは、ダメージ大きいですね。
大変だと思います。

対象外は、パソコン・プリンタなどパソコンやその周辺機器などがあるらしいです。

■経済産業省の電気用品安全法のQ&Aより

インターネット・オークションで個人で販売する場合は、電気用品安全法の対象となりますか?

インターネット・オークションでの販売においても、例えば、個人が自分で使うために購入した製品を、 必要が無くなった等の理由で販売する場合などは、電気用品安全法の対象外となります。
 しかし、個人による販売であっても、一度に大量に販売したり、何度も繰り返し販売すれば、電気用品安全法上の「販売の事業」と考えられ、 電気用品安全法上の販売の規制の対象となります。
 なお、インターネット・オークションでの販売は、電気用品安全法上の規制とは別に、「特定商取引に関する法律」 に基づく販売業者としての規制の対象となる場合があります


まとめサイト:電気用品安全法 † PSEマークのない電気製品にはご注意を!


: 2006年02月13日

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