2006年01月03日
他人様の無線LANでタダでインターネット
ブロードバンドの急速な伸びに伴って、無線LANの普及もすごいです。無線LANにすると、 ケーブル配線を引くこともなくすっきりします。
街中では(マンション近く)では、簡単にアクセスポイントに接続できるケースが多いです。 公共機関でもフリーのアクセスポイントになっているところもあります。
これらの無線LANのアクセスポイントには、XPならWindowsの標準機能で接続できます。
これは無線LANのアクセス制限を何もしていないのが原因です。
これって刑事責任、民事責任が問われると思いますか?
不正アクセス禁止法というのは、アクセス制限をかけているものに対してこの制限を破る行為ですので該当しません。民事的には、 プロバイダー契約していなく、インターネット接続されるので、払うべき費用を払わないで利用されるので返還請求を起こされる可能性は、 ゼロではありません。訴えられる可能性はあります。
しかし、しかしです
利用制限しないことは、 不特定多数に公共のアクセスポイントと同じように提供しているものと同じで不当利益は成立しないことが多いらしいです。
つまり刑事責任、民事責任は問われません。民法第703条に規定されてる不当利益は成立しません。
パソコンを複数利用するのは、企業ではあたり前。
個人宅も複数パソコン所有も増えてきています。
安易なファイル共有なんかしていると、インターネットをタダで利用されるばかりじゃなく、 大事なパソコン上のデータが利用される場合もありますの確認してください。また違法行為の踏み台にされる場合もあります。
無線LANの電波が届いてしまうこと自体は防ぎようがありませんが、アクセスポイントを識別するためのSSIDの変更、 暗号通信機能のWEPやTKIP、AESなどの設定、 接続できるパソコンを制限するためのMACアドレスの制限なの機能が無線LANの装置には付いています。
この全てを設定する必要はありません。
「SSIDの変更」と「MACアドレスかWEPキーの設定」です。
■関連URL
総務省 国民のための情報セキュリティサイト
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/security/enduser/ippan_00.htm
: 2006年01月03日
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